よく恋人や配偶者の浮気問題でメールなどのSNSを勝手に覗き見して不倫や浮気をしている事を知ったという相談者が激増しています。
確かに浮気や不倫をしている人たちにとっては大事な連絡ツールでしょうから覗き見ることが出来たらいろいろな情報が得られることでしょう。
ところで恋人や配偶者の携帯電話やパソコンなどを覗き見することは違法なのでしょうか?
恋人や配偶者のスマホやパソコンを覗き見したら違法となり逆に訴えられてしまうのでしょうか?
例えばロックが掛かっていたとして思いつく番号を入れてみたらロックが解除されて中を見ることが出来たなんてケースもあるかもしれません。
ロックを解除したことは違法性も高いと思われますよね。
確かに恋人関係の場合、プライバシーの侵害程度の微罪に問うことは出来ますが夫婦間ではまず違法ではありませんしプライバシー侵害でも刑事告訴も難しいでしょう。
現状、恋人なり配偶者の携帯電話やスマホを勝手に見ても取り締まれる法律がないのが現状です。
発信履歴や送信履歴、メールやラインなどの内容を見ても罪に問えません。
しかし、「不正アクセス禁止法」という新しい法律が施行され、これに抵触する違法行為だろうとの声も聞かれますが覗き見した程度はこの法律とは何ら関係ありません。
それこそ勝手にパスワードを入れてロックを解除したとしてもです。
「不正アクセス禁止法」というのは例えば、パソコンや携帯電話からその持ち主になりすまし、いろいろなサイトにアクセスしたりする行為を指しており、この行為を配偶者ばかりか家族が行うと罰せられてしまいます。
極端に言えば配偶者のメールから不倫相手に対して配偶者になりすまし「もう別れましょう」等と記述して送信してしまうとこの法律に抵触してしまいます。
いわゆる配偶者を含め第三者の携帯電話やパソコンを無断で使用、勝手にアカウントを利用してしまう行為をしてしまうとこの法律に抵触するということなのです。
ですから見るだけならなんら罪には問えません。
ただメールの内容や画像などを勝手に自分の携帯やパソコンに送信したとします。
これは禁止法に抵触してしまいますので注意して下さい。
せいぜい写真に撮るとかにして下さい。
尚、最近、ファミリー契約しているケースが多く、夫名義で妻が携帯が持っている場合、それこそ妻の浮気を疑い、さまざまなアプリを入れたり、位置情報を取得しても問題にならないそうです。
この辺の細かい法律解釈は弁護士よっても多少の誤差があり、なんともですが大きく法律に抵触するとかの問題に成るようなことはないみたいです。
この不正アクセス禁止法とは別に覗き見を規制するような法律が出きるかもしれませんので注意が必要です。