探偵ブログ・何とも不思議な判決

お客様を確保するために性交渉した銀座のクラブのママのいわゆる「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか?この点について、東京地裁は「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻が求める400万円の賠償(慰謝料)請求を退ける判決を出していたことがニュースとして報じられました。

 

これは昨年4月に出た判決なのですが経緯としては会社経営者の男性が馴染みの銀座クラブのママと約7年間の間、月に1,2度、性交渉をつづけていた事が発覚しその男性の妻がママに対して賠償請求をしたのですが、判決は上記の様に「結婚生活の平和を害さない」との判決で請求が棄却されたというのです。

 

 

この裁判官がこの様な判決を出したのか、正直、意味が分からない。

 

この男性が不特定多数の女性と売春的に性交渉していたというのであれば何となくではありますが理解できる気もします。しかし、特定の女性と7年間にも渡り、何度も性交渉をしていたのを結婚生活の平和を害さないと何で言い切れるのか、世間知らずも甚だしい。

 

これは枕営業ではなく、完全に浮気の継続性をも認められ、それなりの賠償請求が通るべき問題だと司法に疎い私でも思ってしまう。

 

例えば、クラブのママでなく、ホステスではどうなのだろうか?

 

売り上げのために特定の家庭のある男性客と性交渉していましたと言えば、その行為はその妻の結婚生活を害していないのでしょうか?

 

全く理不尽な判決です。

 

悪く考えてしまうとこの裁判官自身がこの様な売り上げのためにクラブのママやホステスなどと性交渉をしているのではとも思ってしまう。

 

 

探偵としてご依頼者の為に奔走、浮気の事実を掴み、賠償請求の為の力になりたいと願っているのであるがこの判決には驚かされるばかりである。

 

どこに正義があるのかと疑ってしまう。

 

正直、全く当事者ではないがこの判決には不服申し立てをしたい気分である。

 

いろいろな人の意見も聞いてみたいです。

 

 

 

 

 

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