福岡県内の男性が別居中の妻の車にGPS発信器を取り付け、行動を監視していた行為がストーカー規制法違反の「見張り」なのかの争点になっていた事件について福岡高裁は今月20日、「ストーカー規制法違反」にはあたらないとの判決を出した。
以前、別の裁判ではストーカー規制法違反にあたる「見張り」として認定した判決が出ていたのであるが司法もこのGPSによる監視にも様々な判断が出てきており、探偵にとっても興味津々である。
今回は夫婦関係、別居した期間などの詳細は分からないが状況によっては別居した妻に対してはストーカー行為と見なされなかったという事なのかもしれない。
確かに離婚した妻に対しては既に他人となっているのでGPS発信器を取り付けたり、行動を監視すると「見張り」行為となり、規制法違反は納得するところなのであるが妻に対しては別居中であっても別居に至った原因が不貞行為の可能性も高く、ストーカー規制法が適用されるとは思われず、今回の判決は探偵にとっても
良かったと思っている。
探偵の実施する張り込み、尾行も依頼人の目的によっては探偵業法で正規の業務とされていますが違法となる場合もあるので探偵も注意が必要となる難しい時代になったものです。