探偵が浮気調査いたします
浮気調査なら当探偵社へお任せください
「最近パートナーの様子が怪しい、浮気をしているのかも?」と探偵事務所などの調査を依頼したいと思っても、探偵が尾行などをして調査を行うことは、法律に触れないのかどうか、心配される方もいます。
探偵事務所が請け負う調査は多岐にわたり、どこまでが法律で認められていることなのか、探偵業の実態について疑問を感じている方もいるかもしれません。
そこで、探偵事務所の実態について、探偵ができる調査とできない調査を中心に、探偵業に関する法律で定められていることや、探偵業の実態について詳しく紹介いたします。
探偵業に関する法律は?
探偵業に関する法律は、「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」です。
そこには、探偵業を営んではいけない者の規定のほか、探偵がしてもいいこと、してはいけないこと、必ずすべきこと、そして違反した時の処分について、はっきりと定められています。
探偵に許可されている調査
探偵に許可されている調査は、探偵業法の第2条に次のように定められています。
「尾行、張り込み、聞き込みを行い、私たち依頼人に報告すること」
これにより、尾行や張り込み、聞き込みによる調査が必要となる、「浮気調査」や「結婚調査」「素行・身辺調査」「いじめ・ストーカー調査」などのほか、「人探し」や「企業の信用調査」なども行うことが可能となっています。
探偵に許可されていない調査
また、探偵に許可されていないこととして、第6条に「違法行為や、人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為」とされています。
これにより、「別れさせ工作」や「復讐工作」そして、ストーカーなど犯罪目的で行う人探しや動向調査などの調査、そして他人の敷地内に無断で侵入して行う調査などが禁止されています。
探偵業を営んではならない者
探偵業法の第3条には、探偵業を営んではならない者について次のように定められています。
「次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。」
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
・法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
探偵に義務付けられていること
探偵業を営む際には、所轄の警察署の生活安全課を経由して各都道府県の公安委員会へ探偵業の届出を出すことのほか、営業所ごとに従業員全員の名簿を備えることが義務づけられています。
また、「重要事項」についての依頼者への確認を書面で行うことも義務付けられています。ここで言う「重要事項」とは、下記内容です。
・探偵業者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)と住所
・探偵業届出証明書の記載内容全て
・個人情報の保護はもちろん、法律の範囲内での調査になること
・業務上知りえた利用者の秘密を漏らしてはならないこと
・具体的な調査方法、調査期間、報告の仕方、調査により得られる情報
・私たち利用者が調査に支払う金額と、その支払い時期
・契約を解除出来る理由と、解除する際に発生する可能性がある違約金
・調査の過程で取得した資料の処分時期と処分方法
また同時に、「依頼者が、調査結果を違法な目的で使用しないこと」についても書面で確認することとしています。
調査依頼の契約を結ぶ前に、上記の説明が義務付けられていますので、必ず確認するようにしましょう。
探偵業法に違反した探偵事務所や探偵は、「営業停止」のほか、「6ヶ月以内の営業停止」や「改善指示」など、警察よる行政処分を受けることになります。
探偵でない者が行うと違法行為になることも
上記の「探偵に許可されている調査」は、あくまでも探偵業の届出を出している者に許可されていることであり、届出を出していない者が行うと違法行為に該当するため、注意が必要です。
たとえば、探偵に依頼をする内容を個人が第三者に対して尾行、張り込みなどをしてしまうと「つきまとい」や「待ち伏せ行為」にも取られ、「ストーカー規制法」などの法律に抵触、刑事事件に発展しかねない事にもなってしまいます。
探偵が実施する調査全般は、一般人に対するプライバシーを侵害してしまう事が多分に含まれています。
調査対象者の許可を得る事なく、対象者を調べることになりますので、探偵として届出を出していない人が調査の真似事をしてしまうと犯罪行為と見なされ、警察などに拘束されても文句は言えません。
探偵は警察ではできないトラブルの解決も
警察は、民事不介入を原則としているため、なかなか民間トラブルを解決できないという性質があります。いっぽうで探偵事務所では、民事事件についても証拠収集や解決に強みを発揮することができます。
夫婦間のトラブルや近隣トラブルなど、民事的要素の強い諸問題に関しては、警察よりも探偵事務所に相談されたほうが、早く解決できる可能性が高いと言えるでしょう。
浮気調査なら探偵事務所アーガス東京へ
探偵事務所の業務には様々な事がありますが、なんと言っても一番多いのは、浮気調査になります。夫や妻、交際相手が浮気をしているのではと不審を感じたら、行動実態を知りたいと探偵事務所を訪れ、調査を依頼する人は増えています。
探偵による浮気調査の方法は、ほとんどは「尾行」や「張り込み」といった調査方法を実施し、浮気の決定的な瞬間を写真や映像に収め、証拠を蒐集していきます。
尾行や張り込みなどは簡単と思われがちですが、調査対象者に察知されず、見逃さずに遂行していく事は決して簡単な調査ではなく、プロの探偵でも決して1人では行いません。最低でも2名1組で浮気調査に携わります。まして前述した様に探偵の資格がないものが尾行、張り込みを行えば法律に抵触してしまいます。
また、証拠写真の撮影技術も必要です。証拠として有効となるような瞬間を鮮明な画質で撮影することで、後に裁判となった際に有効な証拠として使用できるかどうかに関係してきます。
浮気調査は、依頼数が多いいっぽうで、専門知識やプロフェッショナルな技術、経験による勘などが必要とされる繊細な調査です。
浮気調査の成功実績が豊富な探偵事務所アーガスへ、ぜひご相談下さい
探偵事務所アーガス東京の調査内容
探偵事務所・アーガス東京では浮気調査以外にも行方不明調査、家出人調査や人探しなどの所在調査から結婚を前に相手がどういう人物なのか調べる結婚調査なども実施しています。
結婚相手に限らず交際相手を含め特定の個人に対しての素性や、借金を含めた資産状況、性格やどういうバックグラウンドを持っているのかなどを詳細に調べる事が可能です。
これは採用調査などにも応用されています。最近ではストーカー調査から子供の素行調査、いじめ問題、盗聴器調査など多岐にわたり、様々な案件に携わっており実績を積んでおります。
こんな事を調べておきたいと思われたら当探偵事務所・アーガス東京にご来社、又はお問い合わせ下さい。
専門の相談スタッフが誠意をもって応対させて頂き、貴方のお悩みを解決に導くお手伝いをさせていただきます。
相談専用電話
TEL 0120-666-820