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浮気の時効

我が国では浮気行為そのものに対して刑事罰ではありませんので浮気をしたからといって何ら罪には問えません。

浮気の時効は法的な要素に影響を与える重要な要素です。一般的に、浮気行為が発覚した場合、訴訟を提起するためには一定の期間内に行動する必要があります。しかし、浮気の時効は国や地域によって異なるため、具体的な法的基準に基づいて判断されます。

浮気の時効にはさまざまな要因が影響を与える可能性があります。例えば、法的な証拠の確保や浮気が発覚した時点からの時間経過が考慮されます。また、婚姻関係の解消や慰謝料の請求など、浮気の時効に対する法的手続きは複雑であり、専門的なアドバイスが必要とされます。

浮気の時効についての理解と対処法は、法的トラブルを避けるために重要です。法的なアドバイスを受ける際には、地域や国の法律に基づいた適切な情報を入手し、専門家の助言を仰ぐことが賢明です。

浮気の時効がある理由

浮気の時効がある理由には法的な要素や社会的な考慮が影響しています。以下に、その主な理由をいくつか挙げてみましょう。

法の安定性と予測可能性: 法律は社会全体において安定性と予測可能性を確保するために存在します。時効期間を設けることで、事件や行為が発生した後に無期限に法的な責任を問うことを防ぎ、法の予測可能性を高めます。

物証や記憶の劣化: 浮気のような個人的な行為に関する証拠は物証や当事者の記憶に依存します。時効期間を設定することで、物証の劣化や記憶の変化が進む前に事件に対処できるようになります。

社会的な復帰の機会: 時効を設けることで、被告人や加害者が一定の期間が経過した後に社会に復帰する機会を得ることができます。これは過去の過ちから学び、更生する機会を提供することが社会的な理念となっています。

法の効率性: すべての事件や行為に無制限の時効があれば、法的な手続きが適切に処理されずに膨大な数になりかねません。時効を設けることで、法の効率性が維持されます。

これらの理由により、浮気のような個人的な行為にも時効が設定され、一定の期間が経過すると法的な責任が問われなくなります。

よって配偶者が許すか許さないかの選択をするだけで事は済んでしまいます。
しかし肝心なのはここからです。

浮気という行為は刑事罰にはなりませんが、不貞行為として民法上で取り扱われ、損害賠償を請求できる可能性があります。不貞行為は法的には一般的な契約の違反と見なされ、婚姻関係においては信頼と誠実性が重要視されるため、損害賠償の対象となります。

損害賠償の請求には、浮気行為によって生じた具体的な損害や精神的苦痛などが含まれます。これには離婚に伴う慰謝料や子供の養育費などが該当することがあります。ただし、損害賠償を請求するためには法的なプロセスが必要であり、個別のケースによって異なるため、専門家の助言を受けることが重要です。

婚姻関係においては、信頼と誠実性が根本にあり、法的手続きを通じて損害賠償を求めることができる一方で、個々のケースにおいては様々な要因が影響を与えます。

浮気行為が家庭崩壊などに繋がり、配偶者が精神的苦痛を受けた場合、被害を受けた配偶者は慰謝料の請求権を有することがあります。この慰謝料は、浮気行為によって引き起こされた精神的な苦痛や家庭環境の崩壊に対する一種の賠償として考えられます。

慰謝料の請求には、浮気行為によって生じた具体的な損害や精神的苦痛などが含まれます。これには離婚に伴う慰謝料や子供の養育費などが含まれることがあります。ただし、慰謝料の請求は個別のケースによって異なり、法的なプロセスが必要とされます。弁護士や専門家の助言を受けながら進めることが重要です。

婚姻関係においては、信頼と誠実性が根本にあり、浮気行為によって生じた損害に対する慰謝料の請求は、法的手続きを通じて行われる一般的なプロセスの一環となります。

通常は話し合いや示談で終わりますが配偶者が請求金額が余りにも高かった為に納得できなかったりすると裁判所での裁決に委ねることとなり、浮気が立証されれば慰謝料額が決定しきちんと支払わなくてはなりません。

ただ配偶者が請求する期間において時効があるのです

これは民法第724条の不法行為による損害賠償請求権の期間の制限に記されており、請求期間は3年間とされています。
ただ勘違いしないで頂きたいのが示談や判決が下りた日からでは無く、配偶者が浮気の事実を知った日や浮気相手を特定できた日、いわゆる浮気の事実を認識した時点からの3年間であるという事です。

依頼者によっては希に子供が小さいのでもう少し大きくなってから離婚の話をして慰謝料を取りたいと思っている人もいます。
ですが浮気の事実を知ってから3年以上を経過してしまうと民事では浮気を許したとして見なされ、慰謝料の請求はできなくなってしまいます。
更に離婚調停でも浮気の証拠として取り上げられない場合もあります。
何しろ浮気を許してしまったと捉えられ、3年間以上、生活を共にしていたのですから3年前以上の浮気の事実は現時点の離婚事由に相当しないと考えられるのだそうで、これを「浮気の時効」と考えられ、そのように呼ぶ場合があります。
このことを知らずに例えば5年前の浮気の証拠を元に離婚調停を起こしても浮気調査で得られた証拠を理由にはできなってしまいますので注意が必要です。

尚、離婚という家庭崩壊に至らなくても配偶者に対して慰謝料の請求は可能ですし、浮気相手に対してもなんの問題もなく慰謝料を請求できます。

“家庭崩壊”

離婚は家庭崩壊を伴う重大な出来事であり、その影響は個人や家族に深刻な変化をもたらすことがあります。以下は、離婚に伴う一般的な影響や要因についての考察です。

  1. 感情的な苦痛: 離婚は夫婦双方に感情的な苦痛をもたらします。別れる決断や離婚手続きの過程はストレスや悲嘆を引き起こし、一方または両方の配偶者に心の傷を残す可能性があります。

  2. 経済的な影響: 家庭の崩壊に伴い、経済的な問題も発生します。共有していた資産や財産の分割、慰謝料や養育費の問題が経済的な負担を引き起こすことがあります。

  3. 子供への影響: 子供たちは離婚によって最も大きな影響を受ける可能性があります。両親の別居や親権の争いは、子供にとって安定感の喪失や心の不安を引き起こすことがあります。

  4. 社会的な関係の変化: 離婚は家族だけでなく、友人や親戚、社会的な関係にも影響を与えます。友人たちや共通の知人たちも関与することがあり、その結果、社会的な繋がりが変化することがあります。

  5. 新たな出発の可能性: 一方で、離婚は新たな出発の契機となることもあります。新しい関係やキャリアの選択、個人的な成長が期待されることもあります。

離婚が家庭崩壊をもたらすことは事実であり、その影響は様々な面に及びます。個々の状況により異なるため、専門家のサポートや心理的な援助が重要となります。

ただし離婚という状況になっていませんので金額はかなり減額されることは理解頂けると思います。
まっ、お仕置き程度と考えれば良いのかもしれませんがこの請求に対しても上記したように「浮気の時効」がありますので注意されて下さい。

浮気調査を探偵に依頼し、証拠を手に入れることは一つの重要なステップですが、その証拠が利用できなければ目的が達成されない可能性があります。浮気の事実や浮気相手の特定だけで充分と考える方もいますが、慰謝料の請求や離婚調停まで視野に入れる場合は、浮気調査を依頼するタイミングを慎重に考えることが重要です。

慰謝料の請求や離婚調停は、法的手続きが必要な場合があります。そのため、浮気の証拠を取得する段階で、将来的な法的行動を見据えて準備を進めることが賢明です。また、夫婦双方が浮気の可能性がある場合は、公平かつ公正な対応が求められます。妻の浮気に関しても同様の配慮が必要です。

浮気調査の目的や期待する結果に合わせて、探偵との相談や計画を進めることが成功への鍵となります。感情的な状況や法的な手続きを的確に理解し、冷静な判断を下すことが重要です。

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